Webマガジン 第208号  

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<WebマガジンSignalNow> 2022年1月15日・第208号
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(1)2分で読める防災コラム 第154回
   「所有者不明土地法」の改正について
(2)千島海溝・日本海溝 被害想定 死者約19万9千人
(3)12月の地震活動
(4)12月の地殻変動

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(1)2分で読める防災コラム 第154回
   「所有者不明土地法」の改正について
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政府は、2022年1月17日に召集予定の通常国会で「所有者不明土地法」の改正案を提出し、
所有者が不明で放置されている土地に、防災用資材の備蓄倉庫や再生可能エネルギーの発電
設備などを建設できるようにする見込みとなりました。

これは我々国民にとっても、国としても大きな取組みとなりますので、今号はこれを詳しく
取り上げてみます。

*所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等で調査しても所有者が判明しない、ま
たは判明しても所有者と連絡がつかない土地のことを言います。

1.所有者不明土地法の経緯

2011年3月に発生した東日本大震災において、所有者不明土地の影響で災害公営住宅の整備
が遅れるなど、復旧や復興に手間取る事態が生じました。

所有者が不明とはいえ、無断で倒壊した家屋等を除去・整備するわけにはいかなかったため
です。

国土計画協会の「所有者不明土地問題研究会」が2017年12月にまとめた報告書によると、
所有者不明土地の総面積は、なんと九州本島(土地面積約367万ha)をも超える約410万ha
(2016年時点)に及んでいました。

そして今後も、現所有者の相続者が存在しないなどで、2040年には北海道本島(約780万
ha)に迫る約720万haに拡大する見通しであることも報告されました。

国土の狭い日本にとって、土地利活用の視点からもたいへん大きな問題と言えます。

そこで政府は、2018年6月13日に所有者不明土地法を公布し、同年11月15日に一部施行、
2019年6月1日に全面施行しました。

所有者不明土地を利用する場合、あくまで「反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造
で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない」ことが条件となります。

この条件をクリアした場合、国・都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に
代わって都道府県知事が裁定できます。

都道府県知事が公益性等を確認し、一定期間の公告のあと、市区町村長の意見を聴いた上
で、都道府県知事が利用権(上限10年間)を設定します。

ここで言う「公益性等」とは、地域住民の福祉や利便性向上に役立つ地域福利増進事業とし
ています。

事業開始後、所有者が現れて明渡しを求めた場合には期間終了後に原状回復するか、または
異議がない場合は延長可能としています。

こうして所有者不明土地について、災害時の避難用広場の整備などがこれまで進められてき
ました。

2.法改正の意図

国土を所管する国土交通省は、所有者不明土地法の施行後3年目の見直しに向け、2020年10
月に国土審議会土地政策分科会企画部会で検討に着手しました。

2021年6月には関係閣僚会議の基本方針決定を受けて、「所有者不明土地の円滑な利活用・管
理を図る仕組みの拡充」などを検討し、12月24日に見直しの方向性をまとめた報告書「所有
者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」を公表しました。

ここで「今般の所有者不明土地法の見直しにおける措置の方向性」として、大きく次の3点
が掲げられています。

(1) 所有者不明土地の利用の更なる円滑化を図るため、地域福利増進事業の対象に地域の災
害対策に役立つ施設の整備事業を追加する等、制度をより活用されやすいものとすること

(2) 全国共通の喫緊の課題となっている自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、管理不
全土地に関する課題の中でもとりわけ対応が急がれる管理不全状態の所有者不明土地への措
置として、市町村長による代執行等を可能とする制度を創設する等の措置が必要であること

(3) 所有者不明土地等の課題がある土地への対応を実効的なものとするため、市町村長がそ
うした土地への対応に取り組む法人を指定する等、地域一体となって取り組む体制を構築す
ること

今回の改正によって、これまでの「地域福利増進事業」(道路、路外駐車場、学校、公民館、
図書館、社会福祉施設、病院、公園、緑地、広場、運動場、被災者住宅、購買施設、教養文
化施設等)」に加え、防災施設や再生可能エネルギー発電施設も対象に含めて、使用期限も
現行の10年から20年間に延長して、土地活用の用途を拡大するとされています。

[出典] 法務省などの政府Webサイト
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

<参考>所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document? [https://elaws.e-gov.go.jp/document?
lawid=430AC0000000049_20190601_000000000000000#:~:text=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%9D%A1
%20%E3%81%93%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B,%E4%B8%80%E7%AD%86%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C
%B0%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82]

限られた日本の国土、防災や再生可能エネルギーなどに有効活用されることで公益性が向上
すると良いですね。

by Hirono

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(2)千島海溝・日本海溝 被害想定 死者約19万9千人
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北海道から岩手県にかけての沖合にある「千島海溝」と「日本海溝」で巨大地震と津波が
発生した場合の国の想定では、最悪の場合、死者は10万人から19万9千人に達し、影響は
全国に波及するとしています。その一方で、対策を進めれば被害は大幅に減らせるとして
います。

NHK 21.12.28
https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/natural-disaster/natural-disaster_21.html

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(3)12月の地震活動について
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12月3日の山梨県東部・富士五湖の地震(M4.8)により最大震度5弱を観測しました。

12月3日の紀伊水道の地震(M5.4)により最大震度5弱を観測しました。この地震により、負
傷者5人、住家一部破損2棟などの被害がありました。

12月9日のトカラ列島近海の地震(M6.1)により最大震度5強を観測しました。この地震によ
る人的被害・住家等被害はありませんでしたが、悪石島でがけ崩れ等の被害が発生しました。

全国で震度3以上を観測した地震の回数は39回で、このうち、最大震度4以上を観測した地
震は9回でした。

日本及びその周辺におけるM4.0以上の地震の回数は149回でした。

気象庁 22.1.12
http://www.jma.go.jp/jma/press/2201/12a/2112jishin.html

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(4)12月の地殻変動
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東北地方を中心に、2011年東北地方太平洋沖地震後の余効変動が見られます。

2020年夏頃から紀伊半島西部・四国東部でそれまでの傾向とは異なる地殻変動が観測されて
います。この変動は、紀伊水道周辺のプレート境界深部における長期的ゆっくりすべりに起
因するものと推定しています。

2019年春頃から四国中部でそれまでの傾向とは異なる地殻変動が観測されています。この変
動は、四国中部周辺のプレート境界深部における長期的ゆっくりすべりに起因するものと推
定しています。

2020年夏頃から九州南部で観測されている、それまでの傾向とは異なる地殻変動は、最近は
停滞しているように見えます。この変動は、日向灘南部のプレート境界深部における長期的
ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。

石川県能登地方では、2020年12月頃から「能都」で南南西方向の変動が、「珠洲」で隆起が
見られるなど、この地域の地震活動とほぼ同期して地殻変動が観測されています。

硫黄島では、「硫黄島1」及び「M硫黄島A」で隆起が、「硫黄島2」で南向きの変動が継続し
ています。なお、2021年11月22日から11月25日にかけて、「硫黄島1」で2cm程度の北向
きの変動及び5cm程度の沈降、「M硫黄島A」で1cm程度の南向きの変動が見られました。

桜島周辺では、鹿児島湾を挟む「鹿児島郡山」-「鹿児島福山」等の基線で2021年11月頃か
らわずかな伸びが見られます。桜島島内の基線の変動は2020年4月頃から停滞しています。

国土地理院 22.1.12
https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2022-goudou0112.html

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第1位 12月12日 茨城県南部で最大震度4の地震を観測
https://www.facebook.com/SignalNow/posts/4919432998089344/
第2位 1月4日 父島近海で最大震度5強の地震を観測
https://www.facebook.com/SignalNow/posts/5009360975763212/
第3位 12月29日 東京都23区で最大震度3の地震を観測
https://www.facebook.com/SignalNow/posts/4991281250904518/

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